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マイナンバー通知カードが郵送で届いたら、必ずすべき事としちゃダメな事を再確認

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賛否というよりも、国民側からすれば否定的意見があまりにも多すぎな「マイナンバー制度
 
※上記画像引用元(http://www.city.kinokawa.lg.jp/kikaku/maynamber.html)
 
いよいよ、10月5日以降、各家庭に一人一人に割り当てられた、ナンバーが郵送でやってきます。
 
 
物として扱われているようで、なんとも歯がゆい代物ではありますが、すでに番号がつけられている現実からは逃れる事ができないのも事実・・・。
 
 
そこで、今更かもしれませんが、マイナンバー通知カードが届いたときに「必ずすべき事」と「しちゃダメな事」を御紹介してみたいと思います。
 
 

マイナンバー通知カードが届いたら必ずすべき事。

 
郵便局から自宅の方へマイナンバー通知カードが届いたら、まずは内容を確認。
 
当たり前と言ってしまえばそれまですが、一語一句舐める様にチェックしましょう。
 
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名前、性別、生年月日、住所といった項目が記載されていますので、自分の情報とすべてが合致しているのか?
 
 
今後、イヤでも自分がどこの誰なのかを証明するナンバーになりますので、1カ所でも間違いがあってはなりません。
 
 
マイナンバー通知カードの保管は、テーブルなどの上に置かずに、可能限り一目につかない場所で厳重に保管しましょう。
 
一人世帯でなければ、家族のものも一緒にして、カギがかけられる金庫などがあればベスト。
 
 
とは言え、通常は金庫の内ご家庭の方が多いと思いますので、目立たない場所で他人が簡単に触れられない場所に保管しましょう。
 
 
だからといって、屋根裏や畳の裏は止めましょう。
 
カードが傷んでナンバーが見えなくなったら困ります・・・。
 
 

マイナンバー通知カードが届いた時に絶対にしちゃダメな事

 
マイナンバー通知カードが手元に届いた時、絶対にしちゃダメな事が、当たり前の話ではありますが、安易に周りに番号を漏らさない事。
 
 
間違っても、マイナンバー通知カード届いてウキウキして、TwitterやFacebookに、
 
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「マイナンバー届いたよ!」
 
 
なんて、書き込んだり自分のナンバーをアップしたりしないで下さい(苦笑)
 
 
さすがにレアケースだとは思いますが、絶対ないとは言い切れないです・・・。
 
 
すでに、マイナンバーに関しては、報道されているように詐欺被害も出ています。
 
 
今後、マイナンバー通知カードが届くタイミングで、行政機関を名乗る電話や郵便物など、あるいは訪問という手段で、マイナンバーを聞き出そうとする詐欺や、番号が漏れている不安を煽る輩が次々登場すると思われます。
 
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間違っても、行政機関がマイナンバーを訪ねるような行為を行うことを相手側からしてくることはありませんので、絶対に自分のナンバーを示したり、お金を支払ってはなりません。
 
 

申請が必要な「マイナンバーカード」はお好みで

 
マイナンバー通知カードには、ICチップ入りのカード発行のための申請書が同封されてます。
 
このカードは、申請した方には無料で発行されるカードになります。
 
 
現時点では、強制ではなく任意となりますので、公的な身分証明書として持ちたいという事でも無い限りは、作成しなくても差し支えありません。
 
 
マイナンバーカードの申請には、3通りあり手続きから選べます。
 
①同封の申請書に顔写真を貼って、返信用封筒で送る。
 
②スマホで自撮りしてオンラインで申請。
 
③勤務先からの一括申請。
 
 
以上の中から選べます。
 
 
会社によっては、カードの必要の有無を確認して手続きしていくれるケースも少なからずあると思います。
 
あくまでも個人のカードなので、積極的にはされない企業の方が多いかもしれません・・・。
 
 
マイナンバーカードを申請すると、2016年1月1日以降に、交付通知書が郵送されてきますので、その通知書を持って、役所の窓口に受け取りの手続きに行く必要があります。
 
 
当然ながら、その際に、本人確認が必要となりますので、「通知書」と、「マイナンバー通知カード」、「運転免許所などの本人確認書類」を持参しなければなりません。
 
 
マイナンバーカード受け取りの際には、本人確認のための、パスワードの設定も行われます。
 
2種類のパスワード(4桁の数字、6桁以上の英数字)を設定が必須となりますので、事前に決めておいた方が良いでしょう。
 
 
ちなみに、マイナンバー通知カードは、番号や名前、住所といった記載はありますが、顔写真がないため、身分証明書としては使用できませんので、ご注意を。
 
 

マイナンバーカードも使用には細心の注意を

 
公的な身分証明書として使用できる「マイナンバーカード」ですが、こちらも、最初の通知カードと同様に、取扱いには注意が必要です。
 
 
なぜなら、カードの裏面には、あなたのマイナンバーが記載されています。
 
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厳重に管理すべきとされる個人番号が、普通に記載されているのです。
 
 
そのため、これまでであれば、お店などで会員登録をする際に提示していた、運転免許証などと同様に使用する際は、裏面を見られないようにしなければなりません。
 
 
場合によっては、コピーを取られることもあるだけに、お店側に「裏面は見ないで下さい。コピーしないで下さい」と言わなければならない事も出てきます。
 
 
でも、携帯電話の契約やレンタルビデオ店など、バックヤードでコピーを取るケースもありますので、監視のしようがないというのも現実です・・・。
 
 
保護シールを裏面の個人番号に貼るという事も検討する必要があると言えます。
 
好む好まないに関わらず、ついに動き出してしまった「マイナンバー制度」
 
 
会社員であっても個人事業主であっても、学生であっても、少なからず一目に触れるマイナンバーではありますので、一人一人が情報の漏洩を意識しても、様々な脅威に晒される可能性があるのは確かです。
 
 
それでも「自分の身は自分で守る」という意識を持つ必要が欠かせないのも現実問題としてございますので、お気をつけ下さい。
 
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